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不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
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当社のキャッシュバックは下記のもれなく型の例外として額の制限はありません。
また、通信販売ではクーリングオフはできません。申し込む際にはじっくりと考えてお申込ください。
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不当景品類及び不当表示防止法(景表法)とは?
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この「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。
公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。
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もれなく型とは
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入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合です。
・ 景品の最高額が取引価額の10%以下。
・例外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品をつけられる。ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められないときはやはり違法として禁止。
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また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
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a 商品の販売や使用上必要なもの
b 見本など、宣伝用の物品やサービス
c 割引券・ポイントバック・キャッシュバック d 開店披露、創業記念など
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